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知らないと怖い!結婚式ムービーに使用する楽曲の著作権

結婚式のムービーに使用している市販楽曲、無断使用は法律違反なんです!


結婚式のプロフィールムービーやエンドロール、そしてビデオレターや当日の撮影したムービー、こちらをDVDやブルーレイに音楽と共に焼きこむ事は実は著作権法違反なんです。



1.まずは結婚式ムービーに使用する音楽の著作権/著作隣接権からご説明を


結婚式ムービーで著作権と著作隣接権の手続きが必要なこと

  • 結婚式や披露宴で流すBGMにお気に入りの楽曲をあつめてオリジナルCDを作る
  • プロフィールムーービーなどの当日上映する映像に市販の楽曲をBGMとして使用する
  • 結婚式当日を記録した映像に、会場で流したBGMが映像と共に収録する

著作権と著作隣接権はだれの許可が必要か

著作権は楽曲のメロディーや歌詞を作った「作詞家さん」や「作曲家さん」など 著作隣接権は楽曲をもとにCDを作る「レコード会社」 楽曲を歌っている「アーティスト」「演奏者」 『結婚式のプロフィールムービーなどに使用するにはこの2つの許可を得る必要があります。』


2.無断で使うと著作権法違反で罰金・罰則が!


著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。また、法人等が著作権等を侵害した場合は、3億円以下の罰金が定められています。
こちらは友人などの制作、報酬が発生する/しない、もしくは自作などの場合も同様となっております。


3.どうやって許可をとればいいの?


個人で申請を行う場合、『著作権』の申請をJASRACに、そして『著作隣接権』を使用したい楽曲が収録されたCDの製造元のレコード会社に許可を個別に取る必要があります。
ただし、JASRACでほとんどの音楽の著作権は申請可能ですが、隣接権はレコード会社から個別に許諾をしてくれる事がなかなか難しいです。そこで音楽を正しく使用するにはISUMに登録している事業者を介して申請が必要です。 ※ISUMに登録されている楽曲に限ります。


4.PAMではISUMを介して音楽を正しく使用することができます


料金:3200円(税別)/1曲 ※ISUMへ著作権利用申請費として支払われます
全ての楽曲が使用可能というわけではございません
ご希望の楽曲が使用可能かどうか下記のページより検索頂く事が可能です。
ISUM管理楽曲リスト
ISUMにて著作権の許諾が取れない楽曲の場合、PAMでは映像を楽曲の長さに製作し、式場にて音楽と映像を同時再生して頂く事で対応しております。
※ISUMに登録のない楽曲を使用する方法


まとめ

いかがでしたでしょうか? なんとなく自分で購入した音楽だし、問題ないだろうと思って使用していた楽曲が実は違法行為だったなんて驚きですね。
本来守られるべき権利の著作権や著作隣接権ですので、しっかりした申請を行っていかなければなりません。
現在は個人で作成された市販楽曲収録のDVDは上映をお断りする結婚式会場もドンドン増えてきております。


PAMは結婚式ムービーやプロフィールムービーを作るのがとっても得意なんです。是非ご連絡下さい。
詳しくはPAMへお問い合わせ下さい 0238-52-4884



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